実施要領

PROCEDURES

コワーキングスペース運営事業実施要領

(目的)

第1条 この要領は、公立大学法人北九州市立大学(以下「本学」という。)が、ひびきのキャンパス内に設置したコワーキングスペース(以下 「コワーキングスペース」という。)の運営事業を実施することで、学術研究都市等の交流をもって、地域活性化に資することを目的とする。

 
(名称)

第2条 コワーキングスペースの名称は、ひびきのコワーキングスペースとする。

 
(対象者)

第3条 コワーキングスペースを使用するものは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、第3号に該当する者は、コワーキングスペース内において、有人管理を実施する日に限り、使用できるものとする。

(1) 本学に在籍する学部生、学群生及び大学院生並びに研究生
(2) 本学に在職する教職員
(3) 副学長(ひびきのキャンパス担当)が認めた団体または個人
 
(使用の許可等)

第4条 コワーキングスペースを使用する者 (以下「使用者」という。) は、使用申請を以て、次に掲げる関係書類又は関係データを添えて、環境技術研究所長の議を経て、副学長(ひびきのキャンパス担当)から許可を得なければならない。また、別図に記載する遠隔交流エリア1から3を使用する者は、本学が提供する予約管理システムに登録を行ったうえで、事前申請を行われければならない。

(1) 本学に在籍することを証明できるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、副学長(ひびきのキャンパス担当)が特に必要と認めるもの
 
(使用の制限等)

第5条 使用者は、コワーキングスペースにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる行為
(2) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為
(3) 本学に迷惑を及ぼす行為
(4) 施設又は施設の設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められる行為
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行 為
(6) 前5号に掲げる行為のほか、副学長(ひびきのキャンパス担当)が指定する行為
 
(使用許可の取消し等)

第6条 副学長(ひびきのキャンパス担当)は、使用が次のいずれかに該当するときは、その許可を制限し、又は取り消すことができる。

(1) この要領に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によりこの要領による許可を受けたとき。
(3) 本学のイベント実施のためコワーキングスペースが必要となったとき。
(4) 他の使用者との使用に係る調整を図る必要があるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
 
(使用期間)

第7条 使用期間は、1日単位とする。

 
(業務従事者)

第8条 コワーキングスペースの有人管理に従事する者(以下「業務従事者」という。)は、第3条第1項第1号又は第2号に該当する者、又は本学と委託契約を締結した会社でなければならない。

2 業務従事者は、コワーキングスペースを管理するに当たって、許可証を携行し、副学長(ひびきのキャンパス担当)から請求があったときは、これを提示しなければならない。
 
(使用者の賠償)

第9条 使用者が、第5条第1項第3号に該当する行為を行った結果、施設又は施設の設備を損傷又は汚損させた場合は、その発生した損害の賠償を負わなければならない。

 
(本学の免責)

第10条 利用者間のトラブルについては、本学は、一切関与しないものとし、それに係る一切の責任を負わない。

2 本学に重大な過失がある場合を除き、コワーキングスペース内で発生した人的及び物的損害について、本学は、一切の責任を負わない。
3 コワーキングスペースの利用に伴う情報漏えい等により発生した損害について、本学は、一切の責任を負わない。
 
付 則
この要領は、2023年3月1日から施行する。

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